育児休業中ってボーナス(賞与)はもらえるの?

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育児休業から復職してはや2ヶ月が経ちました。
12月に入り、いよいよボーナスの時期ですね。
いつもならウキウキしているところですが、今回はちょっと事情が違います。
というのも、私は冬のボーナスの評価対象期間(4月〜9月)中すべて育児休業で休んでいます。

この状態でボーナス(賞与)をもらうことはできるのでしょうか?
この記事ではボーナス(賞与)は制度上どうなっているのか調べた結果と実際の結果についてまとめました。

ボーナス(賞与)の規定を確認する

ボーナス(賞与)とは

ボーナス(賞与)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことです。
日本では、基本的には夏と冬の年2回支給される場合が多いですが、企業によっては年1回や年3回といったところもあります。
また、もともと制度として導入していない場合もあるなど、給与に比べて会社側の采配が効かせやすい制度となっています。

厚生労働省の通達では、賞与とは「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」と説明されています。

育児休業中は出勤しているとみなされるのか?

育児休業中は、育児休業給付金が国から支給されているもの、会社から給料(賃金)は出ていません。
その間の賃金は無給でも差し支えないですし、出勤については休職状態として扱われるのが一般的なようです。
実際、私も育児休業から復職した後、会社の出勤簿を確認しましたが休職として扱われていました。

ボーナス(賞与)の取扱

賞与の算定にあたっては出勤日が重要となってきます。
過去の判例では、賞与の計算式において、産前産後や育児休業の日数分や勤務時間短縮措置の短縮時間分を減額の対象となる欠勤として扱うことは、直ちに公序に反し無効なものということはできないとしています。
つまり、賞与に関して言えば、欠勤として計算しても問題とはならないようです。

ただし、育児休業を取得した場合には全額賞与を支給しないというような、実際に休業した期間を超えて不利益を課すことは許されていません。

実際にどうだったか

ということで弊社の場合は実際に払われるのでしょうか。
先日、振込日になったのでドキドキしながら確認してみたところ、何と振込まれていました。

13,000円が。

最初は、おいおいこれって会社的にどうなのよ?
と、怒りに震えかけていましたが金額が中途半端だし何かおかしいです。
冷静になって賞与の明細を確認してみることにしました。

賞与の支給欄には、賞与と言う名目ではなく寸志という形で10万円ちょっとが支給されていることがわかりました。

シュウ


あー、寸志ね。新入社員のときの夏のボーナスのときに見たやつだ。

私が新入社員だったときもこの寸志というのが配られました。
評価対象期間に在籍していなかった人には他の人と同じように賞与をあげられません。
そこで、(仕方なく)支給するときに使われるのがこの寸志という項目です。
はっきり言って、こんな金額じゃあってもなくても変わりません。

ボーナスではなく寸志という支給形態だったにしても、振込額がもう少しあってもおかしくなさそうですが何でこんなに振込額が少ないんだろう?
と控除欄を確認してみたところに犯人がいました。

「財形貯蓄」
「財形住宅」

会社に復職した直後に財形を復活させていました。
そのため、寸志だったとしても賞与のタイミングでもバッチリ引き落としがされていたのです。
ちなみに弊社の場合は賞与時は通常の引落し時の数倍の金額が引き落とされます。
そりゃなくなりますね。
むしろ不足しているとか請求がこなくて良かった…

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今日のまとめ

調べてみた結果、評価対象期間に1日も出勤していないのにボーナス(賞与)を全額もらうのは無理がありそうです。
法的にも問題なさそうなのでここで揉めるのは得策とはならないでしょう。
出勤もしていないのですから寸志だけでも貰えたら御の字ですね。

一方で、財形などはきっちり控除されるので12月の資金繰りを考えている人は再開時期については注意したほうが良いでしょう。