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育児休業を取ろうと思うと収入面が一番不安ですよね。
育児休業期間の収入を支える「育児休業給付」について調べてみました。
育児休業給付と言うと、育児休業給付金をよく耳にしますが、それ以外のも社会保険料の免除なども行っています。
この記事では育児休業給付について調べた内容とわからない点がいくつかあったので実際に、ハローワークや年金事務所に聞いてみた内容をご紹介します。
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育児休業給付とは
育児休業給付とはどのような制度・給付金なのでしょうか。
厚生労働省のパンフレットでは、
<産前・産後休業、育児休業をする方への経済支援>という項目において、このように記載しています。
■育児休業給付
雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の50%(※)の給付を受けることができます。
(※)平成26年3月現在の支給割合です。最新の支給割合は、ハローワークへお問い合わせください。
■育児休業等期間中の社会保険料の免除
事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。
(以下、省略)
つまり「育児休業給付」では、賃金の50%の支給と社会保険料の控除の2つの制度により収入が確保されます。
2014年からは制度が拡張され、最初の180日間は賃金の66%まで支払われるようになっており、政府としても育休を取得しやすい環境を作ろうとしていることがわかります。
受給するには
受給資格
この育児休業給付金を取得できる人はどんな人かというと以下の条件を満たす人になります。
育児休業の取得条件と重複する部分もありますが確認しておきましょう。
- 雇用保険に加入している。
- 育休前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに勤務先から8割以上のお金をもらっていない。
- 休業日数が各支給対象期間ごとに20日以上ある。
このように正社員として働いている人であればほとんど該当する条件です。
またパートの人でも条件を満たしていれば育休を取得することができる点は確認しておきたいポイントです。
手続き
では、育休を取得する際の手続きはどのような種類があって、どのように手続きを行っていくのか見てみましょう。
育児休業給付金
会社がやってくれるパターンと自分で手続きを行うパターンがありますが、会社が手続きをしてくれることが多いようです。
「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2つの申請を育児休業1ヶ月前までに会社に提出する義務があります。
どこまでが自分で、どこまでが会社かしっかり確認しましょう。
社会保険料の免除
社会保険料の免除についても申請手続きが必要となります。
「育児休業等取得者申出書」を育児休業期間中に会社の管轄である年金事務所へ提出します。
給付金
いつからもらえるか
これはいつ会社が提出したか、いつ処理を行われたかによるようです。
育児休業給付金の受給は2ヶ月ごとですが、初回は育児休業後4~5ヶ月後になるケースも多いそうです。
いつから振り込まれるか教えてもらえると良いのですがどちらにしても数カ月分の備えが必要になります。
いくらもらえるか
上のパンフレットの説明では50%となっていますが、さきほども軽くご紹介した通り、制度が改善されています。
2016年現在は
育児休業開始から180日目(6カ月目)まで:月給の67%
育児休業開始から181日目以降:月給の50%
となっています。
ここでいう月給は休業開始前6カ月の額面の平均になります。
追記:育児休業給付金が振込まれました
初回の育児休業給付金は、育児休業を開始してから3ヶ月目の最終営業日に振り込まれました。
育休を取得して1ヶ月目は先月の給料が振込まれると考えると2ヶ月分ぐらいの生活費が手元にあると良いでしょう。
不明点を聞いてみました
いくつか疑問点があったので電話で問合せてみました。
内容によって労働局だったりハローワークだったり年金事務所だったりと異なるので、確認していきましょう。
シュウ
職員
シュウ
職員
シュウ
職員
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今日のまとめ
育児休業については情報が一箇所にまとまっておらずわからない点も多かったので、実際どうなの?ということがわからず苦労しました。
実際にハローワークや年金事務所などに問合せることで正確な情報を得ることが出来たのである程度安心して育休を取得できそうです。