パパが育児休業を取るなら出生届はすぐに出しに行くべし

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子どもが生まれたら、さっそくいろいろな手続が待っています。
中でも取り急ぎやらなければならない手続きは以下の3つです。

  1. 出生届
  2. 児童手当
  3. 乳幼児医療費助成

これらの申請は生まれてから何日後とか決まりがあり、提出が送れると不利益を被ることがあるのですぐに手続きを行いましょう。
特にパパが育児休業を取る予定であればすぐに取りに行くことをオススメします。

すぐに手続きを行ったほうが良い理由

端的に言うと「健康保険の加入」を1ヶ月検診までに完了させる必要があるからです。
育児休業を取るということは何らかの組織に属していることがほとんどでしょう。
その場合、健康保険の申請は所属している組織に対して行う必要があります。

つまり育児休業に入ってから健康保険の加入を行おうとすると手続きが面倒になる可能性が高いのです。
事前に育児休業前提で申請の方法が整備されている会社であれば良いですがそうでない場合は郵送や直接会社に持っていくなど手続きが面倒になる可能性が高いです。

健康保険に加入できないとさらに面倒なことに

健康保険だけであれば、まだ郵送などの手段でなんとかなるかもしれませんが、さらに面倒なことが控えています。
というのも乳幼児医療費助成に加入するには健康保険のコピーが必要になるからです。

手続きの流れを整理すると

  1. 出生届(必要な書類:出生届、出生証明書、母子手帳、印鑑)
    →この手続きにより、出生届出済証明が母子手帳に記入されます。
  2. 健康保険の加入(必要な書類:出生届出済証明記入済の母子手帳、健康保険証、印鑑)
    →この手続きで、こどもの健康保険証が手に入ります。
    このときに出す母子手帳は、記入済の母子手帳の面のコピーでも良いところもあるようです。
  3. 乳幼児医療費助成(必要な書類:出生届出済証明記入済の母子手帳、新生児の健康保険証
    →この手続を行うことでやっと乳幼児医療費助成の書類を受け取ることが出来ます。

ということで乳幼児医療費助成の申請を受けるためには健康保険に加入しなければなりません。
健康保険に加入するには出生届出済証明記入済の母子手帳を手に入れなければならないという関係性があることがわかりました。

ちなみに乳幼児医療費助成については出生届を出すときに手続きだけ行い、後日健康保険の写しだけを郵送で受け付けてくれる自治体もあるようなので出生届と児童手当、乳幼児医療費助成はまとめて申請してしまう方が良いでしょう。

今日のまとめ

私の行った出張所では出生届は受け付けても児童手当を受け付けていないということが判明し、急遽市役所に行く羽目になりました。
事前に行こうとしている出張所はどこまで申請可能なのか電話で問合せておくと良いでしょう。

役所の申請、会社の申請それぞれ一回で終われば楽になるので申請のやり方とか見直してもらえるとうれしいですね。
マイナンバーになれば自動的に連携されるのでしょうか。