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我が家は1歳10ヶ月になる息子がいます。
現在、妻が妊娠中で、来年二人目の子どもが誕生する予定です。
非常に喜ばしいことではあるのですが、一人目のときのようににはいかないぞ、ということでどんな影響があるか整理してみました。
子どもの世話をどうするか
妻は今まで個人事業主として働いていたため、産休や育休などの制度が利用できないという背景がありました。
なので1人目の妊娠がわかってから、妻には専業主婦となってもらい、子どもの面倒を見てもらっています。
1人目のときは妻に任せる形でなんとかなりましたが、今度は、1人は新生児とイヤイヤ期に突入しかけている暴れん坊。
数時間置きに泣いてしまう赤ちゃんと同じ場所で世話をするとなると、連鎖的に上の子も泣いてしまうかもしれません。
そうなってしまうと、流石に妻1人では対応が難しいかもしれません。
代われる人がいない
本来、そういう状況であれば落ち着くまで里帰り出産という選択もあるのですが私の両親も、妻のご両親も働いているという状況で代われる人がいない現状です。
結局今のままでは妻1人に負担がかかってしまう構造になりそうだということが明らかになってきました。
夫の育休について
そんなこんなから、私が休むという選択肢が現実味を帯びてきました。
私が休むとなっても会社を辞めるわけにはいきません。
そこで出て来るのが、育休を取るという選択です。
ただ、いま時点で私は「夫が育休を取るというのが現実的なのか」というのがわかりません。
特に気になっているポイントは以下の2点です。
- 共働きではない家族構成で夫が育児休業を取ることは可能か。
- 収入面についてはどのような保証があるのか。
そもそも育休とはどういう制度か
そこで、まず育休について調べてみることにしました。
育休とは正式名称を育児休業と呼び、育児・介護休業法に基き、子供を養育する労働者が取得できる休業のことです。
よく育児休暇という人がいますが、育児休暇は「育児のために取る休暇などの一般的な名称」のことで、育休とは異なる点に注意してください。
「育休」と呼ばれている休みは、「育児休業」のことを指します。
育児休業は「子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のこと」であり、取得する者の男女は問いません。
懸念点は解消されるのか
結論から言うと、
- 共働きではない(専業主婦)場合でも、夫は育児休業を取得することは可能。
- 育児休業取得から6ヶ月までは月収の67%が支給。以降は50%を支給。
ということがわかりました。
詳細については厚生労働省のHPから見ることが出来ます。
今日のまとめ
制度的には男性が育休を取得するのも可能だということがわかりました。
我が家のように核家族の方で実家が遠いなどのご家庭では取得するのも一つの選択肢として考えるべきかなと感じます。
1人目のときはなんとかなっていましたが2人目となると負担もかなり大きくなります。
今後は取得する方向で育児休業の制度を調べてみようと思います。